お申し込みの前に必ずお読みください
| ■安全性を確保するための個人情報の提供をしていただきます | |||||||||||||||||||||||
| ご存知のように、インターネット上では、どんなにセキュリティを強固にしても、情報の漏洩の心配はなくなりません。また、実際2、3の例があったことですが、他人のメールアドレスを使用した申し込みによって起こるトラブルも回避することができません。 ヌード・レクリエーションは活動内容の特殊性から、会員募集をする上で、非同好者や妨害者の参入について最も気を遣いますがネットの匿名性は参加を容易にする反面、実際の活動においては安全性に対して障害となっている面も少なくありません。 安心して活動に参加できる集まりにするためには、参加会員には最低でも各種のクレジット申し込みと同程度の個人情報をクラブに対して公開していただかなくてはなりません(収入などの情報は不要)。 ★以下の個人情報をクラブに対して提供できない方のお申し込みはご遠慮ください。 参加者全員の氏名、性別、生年月日、郵便番号、住所、電話番号 申込者ご本人の職業、勤務先の名称、勤務先住所、勤務先電話番号 まれに、勤務先名等を無記入のまま手続きを強行されようとする方がいますが、例外手続きは一切認めません。 ★次の方は入会できません。 ・ホームページTake Off Your ...のTake Off Communities 参加手続きで実名、所在を秘匿された方。 ・ホームページTake Off Your ...またはClub NAKE'Sのホームページにおいて複数ハンドルで自作自演をされた方。 ・Club NAKE'S、または他のナチュリスト・クラブ、レク、オフ会において問題を起こされた方。 |
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| ■ご注意とお願い | |||||||||||||||||||||||
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| ■会費と会員期間について | |||||||||||||||||||||||
●会費は入会4ヶ月目以降は1か月分、3か月分、6か月分の単位で納入することができます。 ●会費は各月の10日(金融機関が休業の場合は翌営業日)までに振り込まれた分を翌月分といたします。 ●適用期間とは、Co-CONat's Magazineの受領、イベントの参加等の権利が有効である期間のことを指します。 ●ただし、会員の登録日にさかのぼって発生していますので会費適用前のイベントにも参加できます。
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| ●任意退会または会費滞納による強制退会の場合、会費の適用期間の満了をもって退会となります。 ●除名の場合は会費の適用期間に拘わらず、除名処分決定の日に権利を喪失します。 この場合、会費の適用期間が残存していても、残存期間の会費の返還は致しません。 ●単独会員は原則として入会後4か月目以降の資格継続と、3回以上のイベント参加後に正規会員と認定され、当ホームページのMembersエリアに入るパスワードが得られます。 |
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| ■会員規約 | |||||||||||||||||||||||
第一条【名称】 会の名称を クラブ・ネイクス(NAKE'S) と称する。 第二条【目的】 本クラブは次の各項をその設立目的とする。、 1.自然環境の中で開放感をテーマとするレクリエーション活動を行う。 2.第一項の活動を通じて会員の肉体および精神の健康の維持と増進を図る。 3.趣旨を同じくする会員同士のコミュニケーションの場を提供する。 4.趣旨を同じくする国内、海外のクラブとのコミュニケーションを図る。 5.上記各項の活動を通じて、広く精神の健康に関する啓蒙活動を行い、文化の発展を目指す。 第三条【活動】 本クラブは、第二条の目的を達成するに必要な施設の設置、及びその運営ならびに事業活動を行う。 第四条【会員】 第一項<会員種別> 本クラブの会員として正会員と単独会員を定義する。 第二項<正会員> 正会員とは、申し込み者とその配偶者または婚約者、もしくはこれに準ずる18歳以上の異性の同伴者を含む会員登録を行って、クラブより承認を受けた者をいう。 第三項<単独会員> 単独会員とは、申し込み者本人のみの会員登録を行ってクラブより承認を受けた者をいう。 第四項<準会員> 準会員とは、準会員としての会員登録を行ってクラブより承認を受けた者をいう。 準会員として体験会員およびエスコート会員の二種の会員を定める。 1.体験会員とは、クラブのイベントに体験参加するために仮入会の手続きを行い、クラブより承認を受けた者をいう。 2.エスコート会員とは、会員の女性をエスコートする場合にのみイベントに参加できる制度に仮入会の手続きを行い、 クラブより承認を受けた者をいう。 第五条【入会金及び会費】 入会金および会費は、別にこれを定める。 第六条【会員資格の取得】 本クラブの会員資格は、第二条に掲げる本クラブの趣旨に賛同し、所定の手続きにより本クラブへの登録を行った後、本クラブより承認を受けることにより取得する。 第七条【会員種別の変更】 第一項<単独会員への変更> 正会員が、申し込み時に登録された異性の同伴者を同伴することが不能になった場合は、会員種別が単独会員に変更される。 第二項<正会員への変更> 単独会員が婚姻その他の理由により、異性の同伴者を継続的して同伴することが可能になった場合は、本人の申請により正会員への変更の手続きを行うことができる。 第八条【任意退会】 会員は入会月を含む3ヶ月を経過した後は、任意に退会することができる。 退会する場合は、クラブ所定の退会申込書に記入し、退会の届出を行わなければならない。 クラブに退会届けを提出し、最後に支払われた会費の適用期間の満了日をもって退会日とする。 第九条【会員の権利】 第一項<施設利用> 会員はクラブが運営管理する施設を利用することができる。 第二項<会報購読> 会員はクラブ発行の会報を定期的に購読することができる。 第三項<イベント参加> 会員はクラブ開催のイベントに参加を申し込むことができる。 第四項<家族の同伴> 正会員は会員本人または同伴者の18歳未満の実子または養子をクラブイベント、クラブ施設に同伴することができる。 第五項<ビジター> 単独会員は異性の友人をクラブイベント、クラブ施設に同伴することができる。 ただし、この場合、クラブ所定の趣旨同意書に当該同伴者が自筆によって記入し、事前にクラブに届けなければならない。 第十条【会員の義務】 第一項<会費納入> 会員は毎月、指定された期日までに所定の会費をクラブに納入しなければならない。 第二項<変更事項の届け> 会員は会員登録時の届出事項に変更が生じた場合、速やかにクラブに書面による届けを行う。 第三項<守秘義務> 会員はクラブの施設、イベント、運営、活動場所、日時に関する具体的な情報を会員以外の者に公開してはならない。また、会員は他の会員に関する情報の公開をしてはならない。 第十一条【禁止事項】 本クラブ主催のレクリエーション・イベントにおいて、次の各行為を禁止する。 また、現地責任者はこれらの禁止行為を行った者に、警告または退去を命ずることができる。 1.他の会員が嫌悪感を抱く方法、態度でその会員の裸体を注視すること。 2.他の会員が嫌悪感を抱く方法、態度で裸体ないし性器を誇示すること。 3.他の会員が嫌悪感を抱く方法、態度で性的行為を行うこと。 4.酒に酔って他人に迷惑をかける行為。 5.盗撮行為。被写体の許可を得ない撮影行為。 6.ゴミ、空き缶、たばこの吸殻等の放置および所定の場所以外へのゴミの投棄。 7.むやみに騒音を立てる行為。 8.樹木を故意に損傷する行為。動植物への暴行、動植物及び鉱物の採取。 第十二条【会員資格の喪失】 第一項<資格停止、除名> 次の場合、クラブは会員資格の一時停止または除名をすることができる。 1.クラブの目的に反する行為を行い、クラブの名誉及び信用を傷つけた場合。 2.第十条に定める義務を怠った場合。 3.第十一条のに定める禁止行為を行った場合。 第二項<滞納による強制退会> クラブに対する支払いを正当な理由なく3か月以上滞納した場合、会員資格を停止する。 第三項<任意退会> 第八条に定める任意退会の手続きにより、会員資格を喪失する。 第四項<死亡> 正会員および単独会員は死亡によって会員資格を喪失する。ただし、正会員の同伴者として会員になっていた者は単独会員として会員資格を継続することができる。 第十三条【組織と運営】 第一項<理事長> 理事長は本クラブを代表し、理事会を組織して、本クラブの事務を統括する。 理事長は常任理事、および非常任の理事をを選任することができる。 理事長は必要に応じて理事会を召集し、その議長となる。 第二項<理事> 理事は理事長を補佐して本クラブの事務を執行する。 理事長に事故あるときは、予め理事長の定める順序に従い、常任理事の一人が理事長の職務を代行する。 第三項<理事会と運営> 本クラブの運営は理事長および理事で構成される理事会で行う。 理事会が必要と認めた場合、会員総会を開くことができる。 第四項<会員総会> 1.総会員の三分の一以上の会員からの請求があった場合、理事長は会員総会を開かなければならない。 2.会員総会は総会員数の三分の一以上が出席することにより成立することができる。 3.会員総会に出席できない会員は、その議決権を他の会員に委任することができる。 4.会員総会での議決は、議決権の過半数によって議決するものとする。 附則 本規約は平成11年5月15日に布告し、平成11年6月1日より実施する。 |
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